| 用語 | 割増賃金 |
|---|---|
| 読み/日本語 | わりましちんぎん |
| 解説 | 使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。使用者が労働時間を延長、又は休日に労働させた場合、その時間又はその日の労働に通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならず、また使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合において、その定める地域又は期間は午後11時から午前6時まで)の間労働させた場合には、その時間の労働は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
