用語集

用語 休業手当
読み/日本語 きゅうぎょうてあて
解説 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合、使用者は休業期間中、休業している労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてはならない。その手当を休業手当という。休業手当も労働基準法上の賃金に該当するため、通常の賃金支払日に支払われることになる。使用者都合による自宅待機、一時帰休が該当し、労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。
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