| 用語 | 雇用保険法 |
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| 読み/日本語 | こようほけんほう |
| 解説 | 働いている人が、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助すること、また定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくてもいいように援助し、さらに働く能力を伸ばすお手伝いをすることを目的とした、国が運営する保険のこと。雇用保険(失業保険)では、所定給付日数(基本手当の支給を受けられる日数)は、離職日の年齢、雇用保険(失業保険)の被保険者期間、離職理由等により、90日~360日の間で決められる。また個人経営で従業員4人以下の農林水産業を除き、すべての事業所で加入しなければならない強制保険である。 |
