| 用語 | 雇用保険 |
|---|---|
| 読み/日本語 | こようほけん |
| 解説 | 労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事象が生じた場合に必要な給付を行い、また労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付などを行うものである。失業等給付の他に、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の雇用保険三事業を行っている。雇用保険が適用される条件では、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、且つ、6か月以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は法人・個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となる。" |
