| 用語 | 扶養控除 |
|---|---|
| 読み/日本語 | ふようこうじょ |
| 解説 | 扶養する家族が多い人の税負担を軽減するための控除のことである。扶養控除の対象になる扶養家族は、以下の4つの要件を全て満たした人物に限られる。(1)配偶者以外の親族(2)生計をともにしている(別居は無効、単身赴任は有効)(3)年間合計所得が38万円以下(4)青色申告、白色申告者の事業専従者でないこと扶養家族控除が適用されるか否かは、毎年12月31日現在の状況によって判断されるので、その年の12月31日に生まれた子どもについても扶養控除に対象とすることが可能。また、年の途中で親族が亡くなった場合でも、その時点で扶養親族に該当していれば、その年分の扶養控除が受けられる。 |
